2007-06-08 第166回国会 衆議院 国土交通委員会 第24号
そして、沿線の開発についても、宅鉄法ですね、宅地と鉄道の一体的な開発、そういうことで、いろいろな形での張りつきといいますか、住宅の張りつきが行われているわけですが、やはり一つの、運政審答申の十八号という意味で、秋葉原から東京駅までつくばエクスプレスを延ばすということは非常に効果があるんじゃないかというような答申をいただきまして、これがまた、つくばエクスプレスの会社、さらには我が茨城県民にとっても悲願
そして、沿線の開発についても、宅鉄法ですね、宅地と鉄道の一体的な開発、そういうことで、いろいろな形での張りつきといいますか、住宅の張りつきが行われているわけですが、やはり一つの、運政審答申の十八号という意味で、秋葉原から東京駅までつくばエクスプレスを延ばすということは非常に効果があるんじゃないかというような答申をいただきまして、これがまた、つくばエクスプレスの会社、さらには我が茨城県民にとっても悲願
例えば、平成元年にできました宅鉄法、ああいったものによって、一つは交通手段の整備を片っ方でやりながら、そしてあわせて面整備を行う。非常に利便性のある交通手段を提供しながら、そしてあわせて都市を形づくるという意味でも、しっかりとした優良な都市政策をつくっていこう。
そんな中で、今宅鉄法のお話を委員出されましたけれども、線と面の共用した開発ということで、つくばエクスプレスを引いて、来年の秋には事業がいよいよスタートする、運転がスタートするわけですけれども、そんな中で、この郊外と都心を結び、住宅地として良好な環境のある、茨城県もそうでございますし、沿線の開発を行っていく、こういう新たな計画、法律をつくってやる、いよいよ本当に利便性が住んでいらっしゃる方にとりましても
こういう強引なやり方は、宅鉄法による一体型区画整理事業、このスキームにもともとこういうやり方は入っていない。 現に、第三セクターが発行しているパンフレット、この中でも、「綿密な計画のもと、沿線の用地取得が進められています。」ということで、その手法としては、「先買いした用地を鉄道施設区内に集約換地します。」という手続段階を明らかにしているわけですね。
この地域は、宅鉄法に基づく区画整理事業対象地域にするという動きの中で、自然が大変豊かな地域なんですけれども、そういう豊かな自然をできるだけ残してほしいということで、鉄道の地下化、こういうのを住民の方が出される。八割強の方が区画整理対象区域に反対して、区域から除外されるということなんですが、こういう鉄道整備が、そういう皆さんの要求を入れないで、こんな家まで出現をするような状況なわけですね。
○西説明員 常磐新線の沿線で区画整理によりまして計画的な市街地をつくり、そこに首都圏全体に対します住宅宅地の供給とい、つことを重点的にやっていこうということでこの宅鉄法ができてやっておるわけでございまして、その趣旨は十分理解しておるつもりでございます。
政府は、用地の確保を宅地開発と一体的に進めるための宅鉄法を制定したところであり、常磐新線の発想は筑波学園都市とともにあったし、新線の建設により筑波の一層の機能強化と在来線の混雑緩和を図ろうとするものであろうと思います。その後の首都圏における住宅問題の深刻さは理解しております。しかし、沿線の宅地開発と一体的にというと用地の確保には相当の期間が必要とならないか。
算出の根拠はいろいろあるわけでありますが、特に百万戸のうち市街化調整区域におきますいわゆる宅鉄法等の制定に伴います新規開発が約三分の一、それから今度生産緑地法の改正等でお願いをしておりますのが市街化区域内の農地の活用、課税の適用で約三分の一、それから既成市街地等特に都心のこの間ちょっと御論議のありましたいわゆる臨海部の住宅などを含めて約三分の一。
これらはいずれもいわゆる大規模宅地開発に関する事業手法であるということからしまして、それに伴う関連公共施設の整備について、今御指摘のように優良法の十七条あるいは宅鉄法の十九条に入れさせていただいておりますが、今般御提案申し上げさせていただいておりますこの法案は、先ほども申しましたように今までのそれらの施策も全部包含したものとして御提示させていただいているわけでございまして、そういった意味では広域的な
○政府委員(望月薫雄君) 御指摘のとおり、宅鉄法には地方債の特例規定がございます、二十二条の一項でございますが。これは率直に申しまして鉄道建設費補助、あるいは地方公共団体が本来の鉄道事業者にかわって鉄道用地を買って提供する、こういったことの経費に充てるためのいわば特例としての地方債制度を認めたもの、こういうものでございます。
○政府委員(望月薫雄君) 繰り返しになりますけれども、宅鉄法にしても優良法にしても、それはそれぞれのプロジェクトを具体に認定をしこれを進めるという法律の仕組みでございます。したがいまして、これに直接必要になるものは積極的にやるという条文を明記させていただいております。
また、用地の取得等につきましても、宅鉄法で集約、換地というようなうまい妙手を編み出していただいたわけですが、これが実際に生きてくるようよろしくお願いを申し上げたいと思います。 次に、整備新幹線の質問に移らせていただきたいと思います。
○政府委員(望月薫雄君) 昨年の六月に宅鉄法の公布をさせていただきました。もう少しで一年になるわけでございますが、現在この法律に基づく具体の動きとしては常磐新線があるわけでございますが、常磐新線の建設並びにその沿線の開発に向けて、関係県それから国、具体的に言うと建設省、運輸省ともどもいろいろと緊密な連絡をとらせていただいております。
○石渡清元君 それとインフラ整備関連でございますけれども、結局場所がなければ供給圏を広げるということになるんですが、宅鉄法、これの緩和ができてどのように効果的に動いているかどうか、まず伺いたいと思います。
また昨年は、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法いわゆる宅鉄法というものも成立いたしまして、関係住民からは早期実現が待ち望まれておるところでございます。この常磐新線の現在の進捗状況について簡潔に御報告いただきたいと思います。
○市川正一君 私が御質問したのは、委員の提案理由説明の中に「日本国有鉄道法を初め多くの経営上の制約」があるんだけども、どういう制約があるのかということをお聞きしたんですが、それは私は当然今の日鉄法の第一条に公共の福祉の増進ということが経営目的にうたわれているわけでありますから、したがって予算、決算の国会決議の承認が規定されているという点は、これは当然の私は規制であるし、そしてこれを外せということは結局公共性
次に、提案理由の中に、「日本国有鉄道法を初め多くの経営上の制約があった」というのでありますが、日鉄法のどこのどういう制約を言っていらっしゃるんですか。
そもそも国鉄は、日鉄法第一条に明記されているとおり、利潤追求を目的とするものではなく、公共性が求められているのです。最近五年間の国鉄に対する国の助成割合を見ると、ドイツ連邦鉄道、フランス国有鉄道は日本の三倍以上、イギリス鉄道公社は日本の二倍以上にも達しています。それでもなお欠損が出た場合には、一ないし二年で処理してきたのです。
労働条件にかかわる人員整理の問題について日鉄法の二十九条四号を発動したということになれば、それは労働者との間で団体交渉を当然やらなければいけない、団体交渉事項であることは明白です。
○東中委員 そうすると、現在の段階で考えていないし、今法案が出されている状態で、この法案のやり方で、分割・民営方式で人員整理をしようとしているのであって、そういう日鉄法の発動によってやろうとしているものではないことはもう明白なのです。考えてないだけじゃなしに、考えてないからやれないことも明白なのです。
○東中委員 日鉄法の二十九条も身分、それから降職をしないという保障がございます。ただ、日鉄法二十九条の四号の関係でその発動があれば、それは協約があるのとないのとで違ってくることがあり得ると思うのです。
日鉄法二十九条も同様でございます。そういう点から見ますと、今度の法律というのは最高裁判所の判例、これにも違反する法律ではないのかというふうに私は考えるわけであります。
○村上(弘)委員 それはしかし、日鉄法第一条の面と違うのは、その事業法の中では、結局、いろんな運賃を決める場合でも、あるいは線路を廃線するのを認めるかどうかという場合でも、それが維持できるかどうか、採算に合うかどうかということを基準に決める、基本はこういうことになっておりますからね。そうでなかったら民営じゃないのですからね。
そしてまた、この財源についても、日鉄法の第五条では政府の出資が義務づけられているにもかかわらず、なかなかそういうことができなかった。あるいは新幹線にいたしましても、整備法第十三条で資金についての助成その他の必要措置が法的に定められているにもかかわらず、それが残念ながらできなかったのですね。そういう事実というのはそれ自体を否定するわけにいかないんだと思うんですね。 ただそれだけではない。
また、労使の信頼を回復をするための懇談会をこれからしばしば開催をして、懇談会を通じて信頼を回復したいということ、また懇談会が続いている以上日鉄法の発動もしない、こういうこともしかと受けとめました。国会はこれからも続きます。また重要法案が七本もあることでありますから、どうぞ今ここで大臣なり総裁が答弁されましたことが忠実に、誠実に履行されることを強く要請をいたしまして、私の質問を終わりたいと思います。
それと同時に、いま一つ私はここで総裁に申し上げておきたいのは、同僚議員からも日鉄法二十九条四号の発動についていろいろの議論がありました。総裁は総裁なりのお気持ちを、答弁を衆議院でもされましたし、本委員会でもされました。そこで私はこのことを確認をしておきたいんですが、すなわち、現在のところは残念ながら雇用安定協定は国鉄労働組合と当局の間にありません。
あなたもおっしゃったように、こういう懇談会が双方のトップレベルを挙げてあらゆる議題についてこれから議論をしようということになって、そして、その中から労使のまず信頼関係を回復したいというねらいでこれがされたんだから、私が聞いていることは、懇談会が持たれている、そういう状態の中において日鉄法二十九条の四号の発動があったんではどうにもならぬわけですから、懇談会で議論しているのに、まさか日鉄法二十九条四号の
いわゆる日鉄法の二十九条四号を発動をしてそういう数字までに持っていこうとしているのかどうなのか、この辺は国鉄総裁の方からお答えをいただかなきゃいけないと思うんですが、その辺の御見解はいかがですか。
欠陥商品の話も出ましたけれども、そんなこと言うと企業の秘密を漏らしてはならないという日鉄法に触れるんじゃないのかと、こういうことを言った人がいるというんですよね。これはまあ恐れ入った話だと私は思ったんですがね。
○杉浦説明員 今の先生のおっしゃいました日鉄法二十九条第四号、これはもう確かに御指摘のとおり法的に存在をいたします。しかしながら、私の気持ちといたしましては、これを発動いたしたくないということが私の趣旨でございまして、いろいろな努力、万全を期しまして、希望退職を円滑に処理してまいりたいというふうに思っております。
○清水委員 私、以上三点にわたって確認をいただいてきたわけでありますが、そういう確認の上に立つと、いわゆる日鉄法二十九条四号というものがありますね。しかし、これはあるけれども、事実上動かすことは考えられない、こういうふうにつながっていくと私は認識をするわけでありますが、この点、総裁はどういうふうにお考えでしょうか。
○澄田説明員 日鉄法の規定は先ほど申し上げましたとおりでございますけれども、職員の「意に反して」ということで決めておるわけでございまして、私どもの理解といたしましては、あくまでも職員の希望に基づいて実施しておりますし、この点につきましては組合とも十分話し合いを行いまして、その上で実施しておる制度でございます。
○澄田説明員 雇用安定協約を締結しておる組合につきましては、日鉄法二十九条がありながら、その上にそういった協約を結んでおるわけでございますので、雇用安定協約の締結のなされている組合員については、そういったことは生じ得ないというぐあいに考えております。
法律的には日鉄法二十九条四号の発動は可能であるというぐあいに考えております。これはあくまでも法律の解釈の問題としてでございます。